
各種の医薬品を製造販売する製薬メーカーでは、必ず薬剤師を置くことを薬事法によって義務付けられています。
この役目は、いくら専門知識があるからといっても医師や看護師が代わって行うことは認められていません。
従って、製薬メーカーが薬剤師免許を有する人員を置かずに医薬品を製造し販売することは違法行為となります。
その他には、医薬品の卸売業を営む際にも薬剤師を置くことが薬事法によって定められています。
また、その他に薬剤師の知識を製薬メーカーで活かすことができる仕事としては、以前はプロパーと呼ばれていたMR(医薬情報担当者)が挙げられます。
ですが、医療機関に自社商品に関する医薬情報を提供するMRとして勤務する為には薬剤師免許は必須ではない為、MRの仕事をする各製薬メーカーの社員の中で薬剤師免許を所持している割合は2割にも満たないのが現状のようです。